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某団体の幹事長の思いつくまま書きなぐるブログです!
by t_kitaguchi_1981
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これほど下らない裁判はない

Excite エキサイト : 社会ニュース 『<差別発言訴訟>石原都知事の「ババア発言」賠償責任認めず』
  石原東京都知事が「週刊女性」のインタビューで女性に対する差別発言(東京大大学院教授の言葉を引用して「『文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものはババア』なんだそうだ」と発言)をしたため精神的苦痛を受けたとして、都内在住の女性131人が1人当たり11万円(合計1441万円)の慰謝料などを求めた訴訟の判決が下され、原告の請求が棄却されたそうだ。判決では「ババアといった不適切な表現が用いられていることもあり女性の多くが不愉快な感情を抱いたと推測できるが、個々人に賠償責任が必要なまでの損害を与えたとは認められない」と判断し、裁判長は「(都知事の)発言は、『女性』という一般的存在に対する個人的見解に過ぎず、個々人の社会的評価を低下させるものではない」と述べている。

 近年自分たちの団体だけで差別用語・差別発言と主張すると世間が差別用語・差別発言と認める風潮がある。それでは例えば女子高生らが「コギャルと呼ぶのは馬鹿な女子高生のイメージが付きまとうから差別だ!」と主張しだしたら差別用語になるのか?そんなわけはない!社会では訳のわからない人権団体が主張した場合のみ、後でもめるのを避けるため主張を受け入れているわけだ。今回の裁判をおこした女性等がどのような団体かは分からないが、たぶん訳のわからない人権団体の方々と同質なプロの市民運動家ではないかと思う。担当した弁護士が労使関係の裁判や運動、女性参画運動に積極的に活動している中野麻美弁護士であることからもプロの市民運動家の裁判であることが伺える。

 この様なプロの市民運動家達によって様々な言葉狩りがされている。「聾(つんぼ)」や「盲(めくら)」という言葉も差別用語にあたるのでこれらの言葉の使われている落語は当然使えないし、「聾桟敷(つんぼさじき)」などそれらの言葉から派生した言葉も当然使えない。文書の中身を検討もしないで承認の印を押すことを「盲判(めくらばん)」といっているが、この言葉も今後言葉狩りにあうかもしれない。今後普通に使える日本語はどんどん縮小していくだろう。
 
 ところで、この原告側は「『ババァ』と呼ばれて傷ついた」と主張しているが、果たして訴える権利がある者なのだろうか?ある女性等を特定して発言したのなら、その特定された女性等は名誉毀損・精神的苦痛で損害賠償を訴える権利がある。しかし今回の一件は「週刊女性」のインタビューに関して東大大学院教授の言葉を引用しているものである。まず訴えるのならこの教授相手ではないだとうか?ただその場合でもこの原告側に訴える権利があるのだろうか?訴える資格があるかどうかは以下の項目に全て該当するかどうかだろう。
①「ババァ」という発言が精神的苦痛を与えるほどの言葉であるか?
②この発言が自分達原告(131名)を指摘しているという確証があるのか?

まず①であるが、「ババァ」という言葉は汚い発言ではあるが差別用語とも言えず、また、たとえ精神的苦痛を受けたとしても一般的な不快感程度のものであり、慰謝料請求するほどの言葉であるとは言いがたい。これらの発言で裁判をおこされるのなららお笑い番組などは訴訟だらけになるだろう。個人間でも訴訟だらけになり、通常の社会生活も難しくなり、また裁判所もその訴訟を受ける能力がパンクしてしまう。次に②であるが、都知事のインタビュー発言は東大大学院教授の発言を引用して自身の女性に関する個人的見解を述べているに過ぎない。女性という一般的存在について述べているのであって原告を特定しているわけではない。それなのに訴えるというのは被害妄想が激しすぎるのではなかろうか?

 このようなくだらない裁判は今後も増えていきそうだ。プロの市民運動家達は自分達にとって天敵である都知事を何とかして陥れたいのは分かるが、こんなくだらない裁判をおこすことで裁判所の労力を割くことは辞めていただきたい。裁判所は人手不足なのだ。こんなくだらない裁判が減れば本当に困っている人の裁判や重要な事件・案件での裁判にももっと時間を避けるし、裁判事態の効率化・短期間化が図れるわけである。もう一度言うがプロの市民運動家よ、下らない裁判をおこすんじゃない!
by t_kitaguchi_1981 | 2005-02-25 06:39
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