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自己情報コントロール権?
Excite エキサイト : 主要ニュース 【住基ネットの違憲性指摘=金沢地裁で判決】
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)は、憲法が保障するプライバシー権や人格権を侵害し違憲として、石川県の住民28人が、住基ネットに提供された個人情報の削除と国などに1人当たり22万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、金沢地裁の井戸謙一裁判長は30日、県と地方自治情報センターに原告住民の個人情報を削除するよう命じた。 今回の判決では「自己のプライバシーの権利を放棄せず、住基ネットからの離脱を求めた原告に適用する限り、住基ネットは憲法一三条に違反する」と指摘した。また、「県などは法令の根拠なく原告らの個人情報を管理していることになる」として、「憲法一三条が保障するプライバシー権には自己情報コントロール権が重要な一内容として含まれる」と指摘された。原告が求めた損害賠償については「公務員の職務行為が国家賠償法上違法と評価されるのは、住民基本台帳法の違憲性が誰の目にも明らかである場合に限られる」として、「国などに、運用面での違反は認められない」として請求を退けた。 自己情報コントロール権とは、耳慣れない権利なので検索してみると、共産党のHPに以下のような説明があった。 自己情報コントロール権とは? 現代の高度に発達した情報化社会では、国家や企業などに無数の情報が集積されています。本人の知らないところでやりとりされた個人情報が、本人に不利益な使い方をされるおそれがあります。そのため、どんな自己情報が集められているかを知り、不当に使われないよう関与する権利(自己情報コントロール権、情報の自己決定権)を、プライバシー権として認めるべきだと考えられるようになりました。 つまり、住基ネットが情報流出の可能性があり、また、自分の意にそぐわずに個人情報が管理されている以上、住基ネットへの参加を望まないものにとっては個人情報の不当な扱われ方であり、ネットからの削除するべきというのが判例のようだ。 この情報流出についてであるが、これに関しては他のシステムでも十分危険性は高い。以前に国会議員の年民未納問題が出たときには国会議員の個人情報が社会保険庁などから流出し、その後も社会保険庁職員が小泉総理などの情報を盗み見していたことが発覚した。住基ネットに個人情報コントロール権が認められるのならばこれらの事例にも適用されると思うのだが・・・? 時代に合わせて新たな権利が発生するのは当たり前のことだが、その権利がどういうものか確定するまでは長い年月が必要である。住基ネット反対派は「画期的な判決!」と騒いではいるが、この自己情報コントロール権なるものも近年に新たに発生した権利であり、今後その権利がどのような位置づけされるかは不明である。高裁や最高裁では合憲という判断が出る可能性も十分ありうるだろう。
by t_kitaguchi_1981
| 2005-06-02 17:36
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